書籍紹介
1995年に発効された「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」の付属書1Cとして位置づけられる、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」であるTRIPs協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property)は、同協定の加盟国が遵守すべき知的財産に係る権利保護の最低水準を規定するものです。近年、世界知的所有権機構 特許常設委員会(WIPO特許常設委員会)における検証を通じて、各加盟国の国内法における協定の実施状況が明らかにされ、その解釈と運用のあり方が精緻化されつつあります。 本書では、TRIPs協定について、総則・特許・反競争に係る条項を中心に、先行研究やWIPO特許常設委員会などにおける各条項の一般的な理解、大陸法圏・判例法圏に属する各加盟国での各条項の実施状況、ならびに同実施状況に関する近時のWIPO特許常設委員会による検証と評価について紹介します。
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電子版 ¥2,400 小売希望価格(税別)
印刷版 ¥2,400 小売希望価格(税別)
発行日:2020/04/24
ページ数:182(印刷版)
ISBN:9784764960091
第1章 序論
1.1 TRIPs協定の概要
1.2 TRIPs協定成立の経緯
1.3 TRIPs協定の基本的性格:目的と原則
第2章 TRIPs協定総則
2.1 協定の実施義務およびミニマム・スタンダードの原則
2.2 パリ条約プラス・アプローチ
2.3 内国民待遇
2.4 最恵国待遇
2.5 待遇の例外
2.6 消尽
2.7 その他一般原則等
第3章 TRIPs協定:特許
3.1 特許要件
3.2 新規性および進歩性
3.3 産業上の利用可能性
3.4 すべての技術分野の発明(技術非差別の原則)
3.5 特許除外発明に係る原則
3.6 特許除外発明に係る列挙
3.7 特許権により与えられる権利
3.8 与えられる権利の例外
3.9 特許発明の開示
3.10 強制ライセンス(特許発明の他の使用)
3.11 第31条の2および付属書の創設改正
第4章 契約による実施許諾等における反競争的行為の規制
4.1 概略
4.2 加盟国における実施状況:日本国法
4.3 加盟国における実施状況:英国法・米国法
山口大学大学院 技術経営研究科 教授・弁理士
経歴
1996年 慶應義塾大学経済学部経済学科 卒業
1998年 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
2003年 中央大学大学院法学研究科 博士前期課程修了(法学修士)
2013年 英国エディンバラ大学ロースクール大学院 後期研究課程 Research Law Program修了(Research LL.M)
英国オックスフォード大学大学院Presessional Program 履修
2016~2020年 英国オックスフォード大学ロースクール 客員法学者
職歴
1998~2003年 三菱電機株式会社 法務知財本部 知的財産渉外部 主任
2003~2015年 日本アイ・ビー・エム株式会社 知的財産法務部 次長弁理士
2015年~現在 山口大学大学院 技術経営研究科 教授
竹内知的財産法務事務所 代表弁理士
2019年~現在 国際連合WIPO 知財仲裁機構 国際仲裁調停官